1952-02-14 第13回国会 衆議院 農林委員会 第9号
先月の二十六日でございますが、埼玉県の二合半領において、地方事務所の所員と村の農業委員と転落農家で供出することのできない農家に参りまして、この村の割当量を完成しなければ、超過供出をしても、二千円という超過報奨金がもらえないからというので、これは警官がついておりませんので、強権とは言えないか知りませんが、当然その人たちが保有米としているものを車に積んで持つて行つたということがあつた。
先月の二十六日でございますが、埼玉県の二合半領において、地方事務所の所員と村の農業委員と転落農家で供出することのできない農家に参りまして、この村の割当量を完成しなければ、超過供出をしても、二千円という超過報奨金がもらえないからというので、これは警官がついておりませんので、強権とは言えないか知りませんが、当然その人たちが保有米としているものを車に積んで持つて行つたということがあつた。
たとえば埼玉県の二合半領で首をくくつて死んだ者が出て来たように、もしこれを強行すればたいへんなことになる。全国の農民は非常に暗い気持になつております。従つてこの点だけは、はつきりさしてもらいたいのであります。
さらに問題なのは二合半領の事件についての処置であります。この問題は、すでに調査報告ができておりますが、調査報告を見ましても、まだここには明らかに問題が残つておる。この調査報告の一部を読んでみますと、いろいろ事情の内部はわかつておるが、埼玉懸内における各郡からの補正の調整がいささか不均衡であつたのではないかということが、調査報告書の中に意見として出て來ておる。
また埼玉縣における二合半領における不当供出に対する、また全國にわたる不当供出の問題を出せば、これは調査中だと言つて逃げてしまう。こういうようにして私たちが見て來ると、考査委員会の実質は非常に一方的な民自党的なものになつておるということは明らかであります。今の國電ストの問題に関連してその性格ははつきりして來たと思う。
最近における裸供出の強行につきましては、私は先般來しばしば食糧管理局長官にあの二合半領の問題、千葉縣における問題、和歌山縣における問題、全國各地におけるこの轉落農家が困つておる状況についてどういう事態になつておるのか、詳細に示して頂きたい。
○板野勝次君 他に質問のしたいのは、第一点は池田委員から大体言われたのでありますけれども、まだどうも得心のいかん面もありますし了解し難い点もあると思いますけれども、これは先般私は和歌山縣の問題、二合半領の問題、千葉縣等の問題につきまして質問したところが、局長はこれに対してどうなつておるか後日事情を知らせるということでありまして、これは相当期間経つておりますので全國的に最近この枠を縮められて來たために
具体的に申し上げますならば、埼玉懸の二合半領のごときは、事前割当が二石一斗一升である。しかし昨年の作事報実収調査は一石七斗こ升二合になつておる。あるいは群馬懸の中野村のごときは事前割当が二石玉斗七升七合、作報の実収事調査は一石七斗というような大きな開きがあるのであります。これに対して、農林省は実情に即した補正を行つていないというところに裸供出の原因一があると思うのであります。
○安孫子政府委員 埼玉縣の二合半領、あの一帯についてそうした問題が発生いたしましたことは十分承知いたしておるのでありまするが、これもいろいろその内情に立ち入つて調査をしてみる必要があると思いまするので、われわれの方としても、これが十分な調査をいたしております。
○深澤委員 この土地改良が行われました後において、地力が増進いたしまして増産が行われることは間違いないのでありまするが、これは先般本委員会の調査班が、埼玉縣二合半領を調査した場合におきまして、水災にあいました耕地の復旧を行いまして、またただちにもとのような良田にはなつたのでありますが、その費された費用というものは全然無視せられて、他の一般のたんぼと同じように供出割当が來たために、非常に農家は苦しんでおるのが
こういう点の改善の跡が少しもなくて、昨年度を踏襲されておるばかりではなく、更に還元米等につきましても、一定の枠を縮めて作つて、埼玉縣における二合半領の問題を初め、千葉縣におきましても、和歌山縣におきましても、又その隣りの三重縣等におきましても、そういう問題を起して來ておる。
埼玉縣においては穀倉と言われる二合半領吉川町を、また群馬縣下におきましては、代表的な農村五箇所を、さらに千葉縣にては君津郡金田村及び市原郡五井町を調査いたしました。これら調査の結果を要約して申し上げますと、次のようであります。 第一は、供出割当の過重ということであります。
次に東村の決壊状況を申上げますると、幅四百メートル、深さ九十六フイートに達するところの決壊口より利根川の全水量が流入しまして、その上、荒川の久下及び田間宮の決壊による濁流と合して、埼玉のウクライナと言われておる二合半領その他の豊饒の耕地を、幅二里半、長さ十余里の間、約三十余万町歩の田畑と四万余戸の家屋を呑みつつ、四日間にて縣境櫻堤に到着いたしまして、そうして同所を決壊して東京都三区に侵入したのであります